手づくりの掲示物
2007年 04月 16日
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なお、このような印刷物の著作権ですが、ここに紹介させていただいたものについては問題ないととらえています。
日本では 著作権法第51条で、「著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後五十年を経過するまでの間、存続する。」とされています。ただし、外国の作品は少し状況が違います。
以下のサイトでわかりやすく解説されています。
☆ 名画デスクトップ壁紙
☆ テオポリス
2007年 04月 16日
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